借地権と聞くと、当然ながら「所有権ではないのか」という
考えが沸きその先に進めない方もいらっしゃるかと存じます。
そこで借地権の特徴についてまとめたいと思います。
皆様の参考になればと存じます。
旧法借地権のメリット
・借地権物件は総じて、概ね周辺売買相場の60%程度の価格となります。
そのため良い立地でも所有権物件に比べ土地や建物が2倍程度広くなり快適に生活できます。
(駅から近い・日当たりが良い・のびのび暮らせる・車を多く止められるなど)
・旧法の場合、みずから建物を取り壊さない限り永続的に権利が存続します。
なので将来の資産として継承することができます。
知っておきたいこと。
・土地を借りているため、毎月地代が発生します。
・固定資産税は建物のみ課税されます。
・売るとき・建て替えをするとき・内外装など工事をするとき他
地主様の許可が必要になります。その際、予め決めてある対価を支払う必要があります。
(詳細は借地権契約書に記載されています)
・その他建物の使用用途の制限(転貸禁止など)も定められています。